たぶんこのブログを読まれてる方にはほとんど関係ない話でしょうが
国民年金(老齢・障害・遺族)受給者で年金を含めても所得が低い人への
増税対策として10月から年金生活者支援給付金制度なるものが施行されます。
現支給額に加えて月マックス5000円程(個々のケースにより金額は算出される)もらえるそうです。

支給要件を見ると妹は対象になりますが、母は無理でした。

この老齢基礎年金受給者の場合の支給要件↓
【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
② 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
③ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である。

…これめっちゃ要件厳しくない??
しかもそれでもらえる額はマックス月5000円て…

年金生活者支援給付金制度読んでると5000円ももらえない人も多そうです。)

①はまぁ基本でしょう。
②は…まぁそういう家庭もあるでしょう。うちもそうです。
③は月に換算すると所得(税金・保険料が引かれる前の総額)が73275円以下。
65歳以上で国民年金だけの人ならそれ以下の所得って人も多いでしょう。

ですがこれ全部に該当する人となるとかなり厳しい気がしませんか?
今の65歳以上の方で国民年金だけの人って自営業や経営者の人か
旦那さんの収入で生活できている主婦の人がほとんどだと思います。
だとしたら自営業者は③でひっかかり、主婦は②でひっかかると思います。
それ以外の方でこの3つの要件にあてはまるなら生活が苦しいはずだから
働いて少しでも収入を得ようとするか、働けないなら生活保護を
受けるかもしれない。そうするとほぼ③の収入を超えて対象外になります。
とすると、この要件全部に該当してて現在生活ができてる人って
今所得としては国民年金のみだとしても、現役時代に財を成し
年金に頼らなくても生きていけるだけの貯蓄や財産をそれなりに
持っている人が多いんじゃないかと思います。

そう考えるとなんか本当にお金に困ってる人の実態に沿って
正当に支給されるものでもない気がしてしまいます。
制度だから一律で条件決めなきゃいけないのも仕方ないんでしょうけど…。

母はそもそも①がまだ該当しないんで無理なんですが、
老齢基礎年金をもらうようになって、バイトを辞めたとしても
(実際は生活できないんで辞めないと思います
遺族厚生年金があるので③の収入を少し超えてしまい、
支給は受けられないです。
旦那さんに先立たれて単身になった人で
母と同じような境遇の人もきっと多いでしょう。
自分の国民年金だけなら全部該当するのに、遺族年金がある分
月の年金収入が73275円を少し上回ってしまう。
それでも十分貧乏は貧乏なのにね。

この制度がどれほど当事者に周知されてるのか
わかりませんが、何にしてもお国からお金をもらうには必ず
自分で請求手続きをしなければなりません!
対象者だとしても自動的には絶対くれません!

取るときは何の手続きも無しに徴収するくせにです!

もし身近で対象者がいらっしゃる方はぜひ教えてあげましょう。
対象となる人には通知も来るみたいですが、10月から始まる
制度なのに通知発送は9月頃というぎりぎりっぷり。
老人や障がいがある人なら知らなければ通知が来ても
目を通さないかもしれない、目を通しても理解できないかもしれない、
理解できたたとしても手続きを忘れるかもしれない、
覚えてても手続きが一人でちゃんと行えないかもしれない。
人によってはなかなかハードルが高いかもしれません。
しかも通知が来るのは2019年4月1日時点で対象となってる
人だけなので、その後に対象となった人には通知はきませんし、
来た人でもその後条件が変わっていたら請求しても
支給されないことがあるので要注意です。


ある日の夜ご飯。
IMG_1715
写真映えなんて何も考えてないメニューです。
右下の揚げ物も写真では貧相に見えますが
この辺りでは超美味しいと有名なお肉屋さんの
メンチカツ(小サイズ)なんです。



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ありがとうございます。
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